規約
「I Love しずおか協議会」規約
(名称)
第1条 この会の名称は、「I Love しずおか協議会」(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、個人、企業、商店街などが協力して静岡市の“おまち”の賑わいや元気を育て、これを静岡市内外に情報発信する活動を継続的に行うことにより、まちの質を高めていくことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、静岡地区中心市街地及びその周辺において次の事業を行う。
(1) 集客力の向上に関する事業
(2) 経済の活性化に関する事業
(3) 快適な環境の創出に関する事業
(4) 豊かな生活文化の創造に関する事業
(5) その他総合的なまちづくりに関する事業
(会員)
第4条 協議会の会員は、正会員、賛助会員、個人会員及び特別会員とする。
2 正会員は、協議会の活動の主旨に賛同し、主体的に活動する法人又は団体とし、賛助会員は、協議会の活動に賛同し、これを支援する法人・団体及び個人とする。個人会員は、協議会の活動に賛同し、これを支援する個人とする。
3 特別会員は、協議会の活動を公的、専門的な立場から支援する者であって、原則として行政等の公的機関及び教育・研究機関、もしくは専門的知識を有する学識経験者等の組織を対象とし、幹事会の承認を得たうえで指名するものとする。
4 正会員・賛助会員・個人会員として協議会に入会しようとするものは、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けるものとする。
5 協議会を退会しようとする会員は、その旨を幹事会に申し出るものとする。
6 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員である法人その他の団体が消滅し、又は会員が死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
7 会員が次のいずれかに該当するときは、幹事会は当該会員を除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の目的に反する行為をしたとき。
(役員)
第5条 協議会に、会長1名、副会長2名、監事1名の役員を置く。
2 役員は総会において、正会員のうちから選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補欠の役員を選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(総会)
第8条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会を招集することができる。
2 通常総会は、事業計画、収支予算、規約等の改正その他協議会の活動に関する重要事項について審議する。
3 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。
4 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者が議長となる。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
6 総会は、必要に応じて書面又は電子メールにより、開催することができる。
(幹事会)
第9条 幹事会に幹事長1名、副幹事長3名、幹事を置く。
2 幹事会は役員と幹事長、副幹事長、幹事をもって組織する。
3 幹事長、副幹事長、幹事は会長が任命する。その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 幹事会は、総会に付すべき事項、部会に関する事項等、協議会の運営に関する事項を協議する。
5 幹事会は、必要に応じて書面又は電子メールにより開催することができる。
(部会)
第10条 協議会に部会を置くことができる。
2 部会員は、原則として幹事及び正会員・賛助会員・個人会員とし、当該部会長の承認を受けた者とする。
3 部会は、第3条の事業を円滑に推進するための事項を協議する。
(ワーキンググループ)
第11条 部会にワーキンググループを置くことができる。
2 メンバーは、原則として正会員・賛助会員・個人会員とし、当該部会長の承認を受けた者とする。
3 ワーキンググループは、第3条の事業を円滑に推進するための事項を個別的・具体的に協議する。
(事業推進会議)
第12条 各部会間の調整を必要とする場合、事業推進会議を開催することができる。
(顧問)
第13条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、総会、幹事会及び部会において意見を述べることができる。
(会計年度)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経費)
第15条 協議会の事業を行うために必要な経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 協議会の年会費については、別表に定める。
3 その他、特殊な事業の負担金については幹事会で定める。
(事務局)
第16条 協議会の事務局は、静岡市葵区七間町5-8ミライエ七間町3階06に置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局員若干名を置く。
3 事務局は協議会全体の事務を総括する。
(雑則)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は2012年5月8日から施行する。
この規約は2012年8月30日から施行する。
この規約は2013年3月27日から施行する。
この規約は2014年5月29日から施行する。
この規約は2016年6月1日から施行する。
この規約は2017年6月5日から施行する。
この規約は2022年6月27日から施行する。
この規約は2024年6月17日から施行する。