後援等名義・ロゴ使用申請

I Loveしずおか協議会の後援等名義・ロゴ使用の申請を希望される方は、下記規程をご確認いただき、申請書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
申請の承認・不承認は毎月下旬に開催する幹事会に諮るため、毎月15日を申請締切とさせていただきます。
なお、承認・不承認通知は、申請いただいた月の翌月初旬までにお送りいたします。
印刷物等のデザインでお急ぎの場合は、早めに申請いただけますようお願い申し上げます。

後援等名義及びロゴマークの使用承認に関する規程

平成24年10月1日制定

(趣 旨)

第1条 この規定は、地方公共団体、民間団体等以下「主催団体」という。)主催する事業

(以下「開催事業」という。)に関する I Loveしずおか協議会(以下「協議会」という。)の

共催、後援、協力、その他これに準ずるものの名義(以下「後援等名義」という。)及び協議会のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用承認について、必要な事項を定めるものとする。

 

(ロゴマーク)

第2条 この規程による取扱いの対象となるロゴマークは、別表に定めるとおりとする。

 

(使用目的、範囲等)

第3条 後援等名義及びロゴマークは、協議会が会員の勧誘や事業の推進を図るため自ら実施する広報活動等に使用するものとする。ただし、協議会の総務部会(毎月1回開催)が適当と認めるときは、協議会以外の者による使用を承認することができるものとする。

 

(主催団体の承認基準)

第4条 主催団体については、次の各号のいずれかに該当するもののほかは、後援等名義及びロゴマークの使用を承認しないものとする。

(1)  国又は地方公共団体

(2)  公益法人又はこれに準ずる法人

(3)  総務部会が適当と認める教育関係団体、報道機関又は協議会の会員

(4)  公益的性格を有する団体で、かつ当該団体の存在及び基礎が明確であり、事業遂行能力が十分にあると幹事会が認めたもの

(5)  その他、静岡市静岡中心市街地の活性化につながる見込みのあるもの、若しくは公益色の濃い事業を行う団体等であって総務部会が適当であると認めたもの

 

(開催事業の承認基準)

第5条 開催事業については、次に掲げる要件をすべて満たしているもののほかは、後援等名義及びロゴマークの使用を承認しないものとする。

(1)  静岡市静岡中心市街地の活性化に寄与するもので、公益性のあるものであること

(2)  政治的若しくは宗教的な色彩のないものであること

(3)  公の秩序若しくは善良の風俗に反しないものであること

(4)  法令等に遵守したものであること

(5)  人権を侵害しないものであること

(6)  公衆に不快の念を与えないものであること

(7)  開催時期・場所・運営方法等が適切で、公衆衛生及び事故防止に関して十分な設備及び措置が講じられているものであること

(8)  特定の個人及び企業・団体が利益を目的とする開催事業、又は主催団体の構成員のみを対象としないものであること(提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用することは不可)

(9)  前各号に掲げるもののほか、総務部会が適当と認めるものであること

 

(使用承認申請手続)

第6条 後援等名義及びロゴマークの使用承認を受けようとする者は、あらかじめ協議会の後援等名義及びロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請し、総務部会の承認を受けなければならない。申請書は、毎月15日を提出期限とする。ただし、添付書類については、総務部会が不要と認めるときは、省略することができる。

(1)  主催団体の存在を明らかにする書類(規約又は会則、活動実績等を含む)

(2)  主催団体の役員その他開催事業関係者の住所及び身分等を明らかにする書類

(3)  開催事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む)

(4)  その他、総務部会が必要と認める書類

 

(承認等の通知)

第7条 後援等名義及びロゴマークの使用承認又は不承認についての申請者に対する通知は、後援等名義及びロゴマーク使用の承認通知書(様式第2号)又は不承認通知書(様式第3号)を送付して行う。

 

(使用者の責務)

第8条 前条の規定により使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、後援等名義及びロゴマークの使用に係る一切の責任を負うものとする。

2 使用者は、その使用について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

3 使用者は、その使用に起因して協議会に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 使用者は、その使用に係る一切の権利について、第三者への譲渡・転貸・担保差入れ・その他の行為を、その形態の如何を問わず行ってはならない。

 

(承認の期間)

第9条 後援等名義及びロゴマークの使用承認の期間は、承認の日から当該開催事業の終了の日までとし、長期にわたるものは90日を限度とする。ただし、引き続き申請のある場合又は開催事業の性質上やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

  

(計画変更等の届出)

10条 使用者は、事業計画、その他当該承認に係る事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

 

(承認の取消し)

11条 総務部会は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等名義及びロゴマークの使用承認を取り消すことができる。

(1)  使用者がこの規程に違反したとき

(2)  使用者が偽り、その他の不正の手段により、後援等名義及びロゴマークの使用承認を受けたとき

(3)  その他、総務部会が当該後援等名義及びロゴマークの使用の継続を不適当であると認めるとき

 

(開催事業終了の報告)

12条 使用者は、後援等名義及びロゴマークの使用に係る開催事業の終了後2週間以内に、その結果について、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)開催事業の効果や成果を明確に知ることができるもの(日時・場所・概要・参加人数等が分かる事業報告[書式は問わない]、開催事業の様子が分かる記録写真等)

(2)開催事業に伴い作成した成果物(チラシ、パンフレット等。ロゴマーク使用の場合は、

ロゴマークが掲載されている現物、又はそれを撮影した写真等)

 

(経費等の負担)

13条 協議会は、後援等名義及びロゴマークの使用承認に係る開催事業に対し、事業実施に係る経費又は人的役務を負担しない。ただし、総務部会が必要と認めるときは、この限りではない。

 

(規程の改定)

14条 この規程は、事前の通知なく必要に応じて改定される場合がある。

 

 

附  則

 

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

この規程は、平成26年3月20日から施行する。

この規程は、平成30年4月26日から施行する。

この規定は、2019年8月29日から施行する。

この規定は、2024年6月17日から施行する。

別表:I Loveしずおか協議会 ロゴマーク

新ロゴ(HP用)斜線あり

ロゴマーク1(カラー/4色)

新ロゴ横長(HP用)斜線あり

ロゴマーク2(カラー/4色、横版)

新ロゴモノクロ(HP用)斜線あり

ロゴマーク3(モノクロ/1色)

新ロゴ横長モノクロ(HP用)斜線あり

ロゴマーク4(モノクロ/1色、横版)

申請書

「後援等名義・ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)」はExcel、PDFの2種類ご用意しております。下記リンク先よりダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、毎月15日までに下記お問合せ・申請先にお送りください。
  • Excel(xlsx)ファイル / 20KB   ※ダウンロード後必要事項をご記入の上、印刷・捺印し、下記宛先までお送りください。
  • PDFファイル / 156KB         ※ダウンロード後印刷し、必要事項をご記入の上、捺印し、下記宛先までお送りください。

お問合せ・申請先

I Loveしずおか協議会 事務局
住所:〒420-0035 静岡市葵区七間町5-8  ミライエ七間町3F
TEL:054-252-7720    E-mail:info[a]iloveshizuoka.jp ← [a]を@に変換しご送付ください。